残業代計算
残業時間から残業代を計算します
- 1. 入力条件を入れる
- 2. 計算ボタンを押す
- 3. 結果がすぐ表示
プリセット
- 📌 月20時間残業
- 📌 月45時間残業
- 📌 深夜残業
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このツールについて
残業代は、日々の生活を支える大切な収入源でありながら、その正確な計算は複雑で分かりにくいと感じる方が少なくありません。労働基準法に基づき、所定労働時間を超えて働いた場合や、深夜・休日に労働した場合には、通常の賃金に割増率が適用された残業代(割増賃金)が支払われます。「残業代計算」ツールは、あなたの月給や所定労働時間、実際の残業時間を入力するだけで、おおよその残業代を簡単に算出できるWebサービスです。 このツールは、以下のようなシーンで役立ちます。 ・毎月の給与明細を見て、記載されている残業代が正しいか確認したいとき。 ・転職を検討している企業で、残業が発生した場合の収入を事前に把握したいとき。 ・自分の労働時間とそれに見合う対価について、改めて意識を高めたいとき。 ・「この残業はどれくらいの金額になるのだろう?」といった疑問をすぐに解消したいとき。 複雑な計算式や法律の知識がなくても、直感的な操作であなたの残業代を可視化できます。ぜひ、このツールを活用して、ご自身の労働条件や賃金体系への理解を深め、納得のいくワークライフバランス実現の一助としてください。自分の頑張りが正当に評価されているかを知る第一歩として、お気軽にご利用いただけます。
計算の仕組み
本ツールでの残業代計算は、以下の基本的な考え方に基づいています。 1. 1時間あたりの基礎賃金の算出 月給制の場合: (月給 - 除外手当)÷ 月平均所定労働時間 ここでいう月給には、基本給のほか、役職手当や精勤手当など、労働と直接関係のある手当が含まれます。通勤手当、住宅手当、家族手当といった個人的な事情によって変動する手当は、原則として基礎賃金から除外されます。 月平均所定労働時間は、1日の所定労働時間 × 1ヶ月の所定労働日数、または年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12ヶ月 で算出します。 時給制の場合: 時給額がそのまま1時間あたりの基礎賃金となります。 2. 残業代の計算 1時間あたりの基礎賃金 × 残業時間 × 割増率 法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超えた時間外労働には、通常の賃金に対して25%以上の割増率が適用されます。深夜労働(22時~翌5時)の場合は50%以上、法定休日労働の場合は35%以上の割増率となりますが、本ツールでは原則として「時間外労働(25%)」を基準に算出します。複数の割増率が重なる場合は、それらを合算した割増率が適用されます。 入力された「月給」「月平均所定労働時間」「残業時間」「計算タイプ」などに基づいて、上記の計算式を適用し、あなたの残業代をスピーディーに算出します。
使用例
例1: 一般的な月給制会社員の場合
月給制の会社員が、月に20時間の時間外労働をした場合の残業代を計算します。
- 月給: 30 万円
- 月所定労働時間: 160 時間
- 残業時間: 20 時間
- 残業の種類: 月給から算出
- 基本給: 300,000 円
- 勤務日数: 20 日
- 日あたり労働時間: 8 時間
1時間あたりの基礎賃金は300,000円 ÷ 160時間 = 1,875円。これに残業時間20時間と割増率1.25をかけると、1,875円 × 20時間 × 1.25 = 46,875円となります。
例2: 残業がやや多い月給制会社員の場合
月給制の会社員が、月に40時間の時間外労働をした場合の残業代を計算します。
- 月給: 28 万円
- 月所定労働時間: 168 時間
- 残業時間: 40 時間
- 残業の種類: 月給から算出
- 基本給: 280,000 円
- 勤務日数: 21 日
- 日あたり労働時間: 8 時間
1時間あたりの基礎賃金は280,000円 ÷ 168時間 ≒ 1,666.67円(小数点以下四捨五入して1,667円)。これに残業時間40時間と割増率1.25をかけると、1,667円 × 40時間 × 1.25 = 83,350円となります。
例3: 時給制アルバイトの場合
時給制のアルバイトが、月に10時間の時間外労働をした場合の残業代を計算します。
- 基本給: 1,500 円
- 残業時間: 10 時間
- 残業の種類: 時給から算出
- 月給: 0 万円
- 月所定労働時間: 0 時間
- 勤務日数: 0 日
- 日あたり労働時間: 0 時間
時給がそのまま1時間あたりの基礎賃金となるため、1,500円 × 10時間 × 1.25 = 18,750円となります。(この計算タイプでは月給や所定労働時間は考慮されません)
計算方法の解説
残業代の計算
基礎時給に割増率を掛けて残業代を算出します。
よくある質問
残業代の割増率はどのように決まるのですか?
労働基準法で定められています。原則として、法定労働時間を超える時間外労働には25%以上、深夜労働(22時~翌5時)には50%以上、法定休日労働には35%以上の割増賃金が支払われます。これらが重複する場合は、それぞれの割増率が合算されます。
給与明細の残業代と計算ツールの結果が異なるのはなぜですか?
いくつかの理由が考えられます。1つは、通勤手当や住宅手当、家族手当など、残業代計算の基礎賃金に含まれない手当が月給に含まれている場合です。また、企業独自の計算方法や端数処理、深夜・休日労働の有無、固定残業代(みなし残業代)制度の適用なども影響します。正確な基礎賃金や労働時間を確認することが重要です。
残業代の計算に含まれない手当とは具体的にどのようなものですか?
労働基準法では、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類が、残業代計算の基礎となる賃金から除外できると定められています。これ以外の「労働の対価」として支払われる手当は、原則として基礎賃金に含まれます。
よくある質問
使用のコツ
- 正確な残業代計算のためには、まずご自身の「1時間あたりの基礎賃金」を把握することが重要です。給与明細を確認し、除外される手当がある場合は月給から差し引いて計算しましょう。
- 労働時間を正確に記録しましょう。タイムカードや勤怠管理システムだけでなく、個人的なメモでも構いません。これは残業代計算の根拠となり、万が一の際に役立ちます。
- 深夜労働(22時~翌5時)や法定休日労働は、通常の時間外労働とは異なる高い割増率が適用されます。ご自身の労働時間帯や休日出勤の有無も考慮に入れましょう。
- 固定残業代(みなし残業代)制度が導入されている場合、基本給に残業代が含まれていることがあります。規定の残業時間を超えた場合は、追加で残業代が支払われるため、契約内容をよく確認しましょう。
- 残業代には請求できる時効があります。未払い残業代がある場合は、労働基準法に基づき2年間(2020年4月1日以降発生分は3年間)まで請求可能です。
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