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最終確認: 2026年5月出典 2

有給休暇日数計算

勤続年数から有給休暇の付与日数を計算します

  1. 1. 入力条件を入れる
  2. 2. 計算ボタンを押す
  3. 3. 結果がすぐ表示

プリセット

  • 📌 入社1年
  • 📌 入社3年
  • 📌 入社10年
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このツールについて

「有給休暇日数計算」ツールは、あなたの勤続年数と働き方に基づき、現在付与されている、またはこれから付与される有給休暇の日数を正確に算出するための便利なツールです。労働者の権利として法的に定められた有給休暇は、心身のリフレッシュや私的な用事をこなすために欠かせない制度。しかし、「自分は何日もらえるの?」「パートだけど有給はあるの?」「何年勤めたら付与日数が増えるの?」といった疑問を抱えている方も少なくありません。 このツールは、そんなあなたの疑問を解消し、自身の有給休暇の権利を明確に把握するために役立ちます。具体的には、入社からの勤続年数や週あたりの所定労働日数、そして既に取得した有給休暇の日数を入力するだけで、現在の付与日数や残日数を瞬時に計算。これにより、あなたは計画的に休暇を取得し、ワークライフバランスを向上させることができるでしょう。転職を検討している方や、久しぶりに有給を取ろうと考えている方、自分の有給日数が正しいか確認したい方など、あらゆるシーンで活用いただけます。労働基準法に基づいた正しい計算で、あなたの有給休暇取得をサポートします。

計算の仕組み

有給休暇の付与日数は、労働基準法によって定められており、主に「継続勤務期間(勤続年数)」と「週所定労働日数」によって決まります。このツールでは、あなたがお使いの入力項目に入力されたこれら情報を基に、厚生労働省令で定められた基準に沿って有給休暇の付与日数を計算します。 **週5日または週30時間以上勤務の場合の付与日数(通常の労働者)** * 勤続6ヶ月:10日 * 勤続1年6ヶ月:11日 * 勤続2年6ヶ月:12日 * 勤続3年6ヶ月:14日 * 勤続4年6ヶ月:16日 * 勤続5年6ヶ月:18日 * 勤続6年6ヶ月以上:20日 週の所定労働日数が4日以下で、かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者(パートタイム労働者など)の場合には、週所定労働日数に応じた比例付与が適用されます。当ツールはこれらの法的な基準を正確に適用し、入力された「既に取得した有給休暇日数」を考慮して、あなたの現在の残日数も合わせて表示します。

使用例

入社半年後の初回付与

入社後6ヶ月が経過し、初めて有給が付与されるケース。

入力値:
  • 勤続年数: 0.5
  • 週の所定労働日数: 5
  • 今期使用日数: 0
  • 勤続年数: 0.5
結果: 10日付与、残10日

週5日勤務の場合、勤続6ヶ月で法定の10日間が初めて付与されます。

勤続3年半、取得済み有給あり

勤続3年6ヶ月が経過し、既に5日有給を使っているケース。

入力値:
  • 勤続年数: 3.5
  • 週の所定労働日数: 5
  • 今期使用日数: 5
  • 勤続年数: 3.5
結果: 14日付与、残9日

勤続3年6ヶ月で新たに14日間が付与されます。取得済みの5日を差し引いた残日数が9日です。

週4日勤務のパート

週4日勤務で勤続1年6ヶ月のパートタイマーの場合。

入力値:
  • 勤続年数: 1.5
  • 週の所定労働日数: 4
  • 今期使用日数: 0
  • 勤続年数: 1.5
結果: 8日付与、残8日

週4日勤務の場合、勤続1年6ヶ月で通常の労働者とは異なる比例付与が適用されます。

計算方法の解説

有給休暇の付与日数

入社6ヶ月後に10日、以降1年ごとに増加し最大20日付与されます。

よくある質問

有給休暇はいつ付与されますか?

有給休暇は、原則として入社日から6ヶ月が経過し、その期間の全労働日の8割以上出勤した場合に最初の付与があります。その後は、1年ごとに継続勤務期間に応じた日数が付与されます。付与の基準日は会社によって統一されている場合もあります。

アルバイトやパートでも有給休暇はもらえますか?

はい、もらえます。週の所定労働日数や時間が少ないアルバイトやパートタイマーにも、その勤務日数に応じた日数の有給休暇が付与されます。これを「比例付与」と呼び、条件を満たせば正社員と同様に取得できます。

有給休暇の消滅時効はありますか?

はい、あります。付与された有給休暇は、付与日から2年間で消滅します。例えば、2023年4月1日に付与された有給休暇は、2025年3月31日をもって時効により消滅し、取得できなくなりますのでご注意ください。

よくある質問

使用のコツ

  • 自分の有給休暇の付与日と時効日を確認しましょう。
  • 半日単位や時間単位の有給休暇制度も活用しましょう。
  • 年5日の有給休暇取得は会社の義務です。
  • 会社の就業規則で独自の有給制度がないか確認しましょう。
  • 有給取得について不明な点があれば人事労務担当者に相談しましょう。

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