相続分割計算(法定相続分)
相続財産の総額と法定相続人の構成から、各相続人の法定相続分を自動計算します。
- 1. 入力条件を入れる
- 2. 計算ボタンを押す
- 3. 結果がすぐ表示
プリセット
- 📌 配偶者+子1人(単純配分)
- 📌 配偶者+子2人
- 📌 配偶者+子3人
次回このツールを開くと、前回の入力で再計算 / 比較できます。アカウント登録不要・端末内のみに保存。
この計算ツールは役に立ちましたか?
評価はこの端末にだけ保存されます。送信は不要です。改善のヒントとして編集部が活用します。
このツールについて
相続が発生した際、故人(被相続人)が遺言を残していない場合や、遺言の内容が不明瞭な場合、あるいは遺言があっても遺産分割協議が必要となるケースは少なくありません。この「相続分割計算(法定相続分)」ツールは、そうした状況において、民法で定められた「法定相続分」に基づき、誰がどれくらいの割合で相続財産を承継する権利があるのかを簡単にシミュレーションできるWebサービスです。 相続財産の総額と、ご自身を含めた法定相続人の構成(配偶者の有無、子の人数、父母の存命状況、兄弟姉妹の人数など)を入力するだけで、各相続人が受け取るべき法定相続分の金額を自動で算出します。 初めての相続で何から手をつければ良いかわからない方、遺産分割協議の具体的な話し合いを始める前の準備として、あるいは遺言書作成時の参考として、このツールは大変役立ちます。法定相続分を知ることは、公平な遺産分割の第一歩であり、将来的な親族間のトラブルを未然に防ぐ上で極めて重要です。複雑な計算や法律の解釈に頭を悩ませることなく、客観的な数値に基づいてスムーズな話し合いを進めるための基礎情報としてご活用ください。
計算の仕組み
本ツールは、民法に定められた法定相続人の範囲と順位、そして各順位における相続分の割合に基づいて計算を行います。 1. 法定相続人の確定: まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります。その他、配偶者以外の相続人には以下の順位があります。 * 第1順位:子(子が既に死亡している場合は孫などの直系卑属が代襲相続) * 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など。子がいない場合のみ) * 第3順位:兄弟姉妹(子も直系尊属もいない場合のみ。兄弟姉妹が既に死亡している場合は甥・姪が代襲相続) 2. 法定相続分の割合: 確定した法定相続人に応じて、以下の割合で相続分が定められています。 * 配偶者と子:配偶者1/2、子1/2(子複数いる場合は1/2を人数で均等分割) * 配偶者と直系尊属:配偶者2/3、直系尊属1/3(直系尊属複数いる場合は1/3を人数で均等分割) * 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹複数いる場合は1/4を人数で均等分割) * 子のみ:子全員で100%(人数で均等分割) * 直系尊属のみ:直系尊属全員で100%(人数で均等分割) * 兄弟姉妹のみ:兄弟姉妹全員で100%(人数で均等分割) これらのルールに基づき、入力された相続財産総額を各相続人の法定相続分で按分し、それぞれの受取額を算出します。
使用例
一般的な家族構成のケース
夫が死亡、妻と2人の子がいる場合の法定相続分
- 相続財産の総額: 5,000 万円
- 配偶者の有無: はい
- 子供の人数: 2 人
- 親の生存人数(子がいない場合): いいえ 人
- 兄弟姉妹の人数(子・親がいない場合): 0 人
配偶者と子が相続人の場合、配偶者が1/2、子が1/2を人数で均等分割します。
子がいない場合の親の相続
妻が死亡、夫と妻の父が存命の場合の法定相続分
- 相続財産の総額: 3,000 万円
- 配偶者の有無: はい
- 子供の人数: 0 人
- 親の生存人数(子がいない場合): はい 人
- 兄弟姉妹の人数(子・親がいない場合): 0 人
子がいない場合、配偶者と直系尊属(親)が相続人となり、配偶者2/3、直系尊属1/3です。
親も子もいない場合の兄弟姉妹
夫が死亡、妻と夫の兄弟2人が存命の場合の法定相続分
- 相続財産の総額: 4,000 万円
- 配偶者の有無: はい
- 子供の人数: 0 人
- 親の生存人数(子がいない場合): いいえ 人
- 兄弟姉妹の人数(子・親がいない場合): 2 人
子も親もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となり、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。
計算方法の解説
法定相続分のルール
配偶者と子がいる場合:配偶者1/2、子1/2(子同士は均等分割)。配偶者と親の場合:配偶者2/3、親1/3。配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4。
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。
よくある質問
法定相続分は必ず適用されるものですか?
法定相続分は遺言がない場合の目安であり、遺言書がある場合は原則として遺言書の内容が優先されます。ただし、遺留分を侵害する遺言の場合、遺留分侵害額請求が可能です。
相続財産には何が含まれますか?
現金、預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も含まれます。これらを総合して総額を算出します。
養子がいる場合、法定相続分はどうなりますか?
養子も実子と同様に第1順位の法定相続人となり、実子と均等に相続分が与えられます。計算上は「childrenCount」に養子の数を含めてください。
よくある質問
使用のコツ
- 遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
- 相続税の申告には期限があります(10ヶ月以内)。
- 遺言書は、争いを避ける有効な手段です。
- 不動産の評価額は専門家に相談しましょう。
- 特定の相続人に生前贈与があったか確認を。
関連する知識
おすすめ
相続分割計算(法定相続分)で気になる点が出たら、税理士相談ポータルで初回無料相談を活用。確定申告・節税・相続など分野別に専門家を比較できます。