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最終確認: 2026年4月出典 2

扶養控除計算

扶養親族の年齢・同居状況から扶養控除額と節税効果を計算。特定扶養親族の控除額もわかる。

  1. 1. 入力条件を入れる
  2. 2. 計算ボタンを押す
  3. 3. 結果がすぐ表示

プリセット

  • 📌 子1人(一般扶養)
  • 📌 子2人(特定扶養含む)
  • 📌 親同居(同居老親)
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このツールについて

扶養控除は、納税者に扶養親族がいる場合に所得から一定額を差し引くことで、所得税や住民税の負担を軽減する制度です。この「扶養控除計算」ツールは、あなたの扶養親族の年齢や同居状況を入力するだけで、適用される扶養控除額と、それがあなたの所得税・住民税に与える節税効果を簡単にシミュレーションできます。 人生のステージによって家族構成は変化します。子どもが成長して高校生や大学生になり特定扶養親族に該当したり、ご両親が一定の年齢を超えて老人扶養親族になったり、あるいは同居を始めたりするタイミングは、扶養控除額が大きく変わるポイントです。年末調整や確定申告の際に「もっと早く知っていれば…」と後悔することのないよう、事前に控除額と節税効果を把握しておくことが重要です。 このツールを活用することで、例えば「子どもが今年19歳になるけど、扶養控除はどうなるんだろう?」「親と同居を始めたら、税金はどれくらい安くなる?」といった疑問を即座に解消し、将来のライフプランや家計の見直しに役立てることができます。複雑な税制を理解する手間を省き、賢い納税計画をサポートします。賢く節税し、手元に残るお金を増やしましょう。

計算の仕組み

扶養控除額は、扶養親族の年齢と納税者との同居状況によって決まります。本ツールでは、まず入力された「扶養親族の年齢」と「同居状況」に基づき、適用される扶養控除の種類を判定します。具体的な控除区分と控除額は以下の通りです。 1. **一般扶養親族**: 16歳以上19歳未満、または23歳以上70歳未満の場合、控除額は38万円。 2. **特定扶養親族**: 19歳以上23歳未満の場合、控除額は63万円。 3. **老人扶養親族**: 70歳以上の場合、控除額は48万円。 4. **同居老親等**: 70歳以上で、かつ納税者または配偶者の直系尊属で常に同居している場合、控除額は58万円。 これらの控除額を算出した後、その控除額が所得税・住民税にどの程度の節税効果をもたらすかを計算します。節税効果は、算出した控除額に、納税者の所得に応じた所得税率(および住民税率)を乗じて算出されます。例えば、所得税率10%の納税者の場合、63万円の特定扶養控除が適用されれば、所得税が6万3千円軽減される計算になります。このツールは、あくまで控除額と一般的な節税効果の目安を提示するものであり、個々の税率や他の控除適用状況によって実際の効果は変動します。

使用例

17歳の子どもがいる場合

17歳の子どもと同居しているシナリオ。

入力値:
  • 扶養親族の年齢: 17
  • 同居の有無(70歳以上の場合): 1
結果: 扶養控除額38万円、節税効果3.8万円

16歳以上19歳未満の一般扶養親族に該当し、所得税が軽減されます。

75歳の親と同居している場合

75歳の親と納税者が同居しているシナリオ。

入力値:
  • 扶養親族の年齢: 75
  • 同居の有無(70歳以上の場合): 1
結果: 扶養控除額58万円、節税効果5.8万円

70歳以上の同居老親等に該当し、高い控除額が適用され節税効果も大きくなります。

20歳の大学生の子どもが別居の場合

20歳の大学生の子どもが別居しているシナリオ。

入力値:
  • 扶養親族の年齢: 20
  • 同居の有無(70歳以上の場合): 0
結果: 扶養控除額63万円、節税効果6.3万円

19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当し、最も大きな控除額が適用されます。

計算方法の解説

扶養控除額一覧

  • 16歳未満: 控除なし(児童手当の対象)
  • 16〜18歳: 38万円
  • 19〜22歳: 63万円(特定扶養親族)
  • 23〜69歳: 38万円
  • 70歳以上(同居): 58万円
  • 70歳以上(別居): 48万円

よくある質問

扶養親族になるための主な要件は何ですか?

その年の12月31日現在で、①配偶者以外の親族であること、②生計を一にしていること、③年間の合計所得金額が48万円以下であること、④青色申告者の事業専従者でないこと、などの要件を満たす必要があります。

年の途中で扶養親族になった場合でも控除は受けられますか?

はい、受けられます。扶養控除の判定は、その年の12月31日時点の現況で行われるため、年の途中で扶養親族になった場合でも、年末時点で要件を満たしていれば控除の対象となります。

一人の扶養親族を複数の人が扶養することは可能ですか?

いいえ、できません。一人の扶養親族について扶養控除を受けられるのは、その扶養親族と生計を一にする親族のうち、その扶養控除を申告する一人だけです。夫婦で子どもを扶養している場合などは、どちらか一方のみが控除を適用できます。

よくある質問

使用のコツ

  • 扶養親族の年間合計所得は48万円以下か確認しましょう。
  • アルバイト収入がある子どもの場合、給与収入103万円以下が目安です。
  • 同居親族の年齢は年末時点の年齢で判断されます。
  • 親と別居でも仕送りをしていれば「生計を一にする」と認められます。
  • 扶養控除は住民税にも影響し、所得税と合わせて節税効果があります。

関連する知識

参考文献

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